• 独占禁止/不正競争

 
独占禁止関連の法律サービス

独占禁止関連の法律サービスは弊事務所の主な業務分野の一つで、私達はクライアントのために、M&A及び合弁企業の設立などに必要とされる独占禁止関連の法律コンサルティング、申告書類の作成と提出などのサービスを提供しております。

また、クライアントの業務構造・ディーラーの管理などの業務に関して、独占禁止及び不正競争防止コンプライアンス関連のコンサルティングサービスを提供し、クライアントを代理して政府部署の独占禁止関連の調査に応じ、独占禁止関連の紛争を解決してあげます。

業務範囲

  • - 独占禁止訴訟
  • - 企業結合事前届出
  • - 独占禁止行政取締
  • - 独占禁止コンプライアンス
独占禁止訴訟 :

企業結合事前届出:

弊事務所は中国で最初に企業結合事前届出に関する業務を取り扱った法律事務所の一つです。弊事務所の独占禁止業務チームは2007年から現在まで100件以上の企業結合事前申告業務を処理し、当該業務分野において豊富な実務経験を蓄積しております。代表的なクライアントはフィリップス、ヒューレット・パッカード、ポルシェ、フォルクスワーゲン、ビーエーエスエフ、マース、Wrigleyなどです。

上記業務の処理過程において、弊事務所は関連政府部署と良好な業務関係を構築することによって、クライアントのために一層効率的な独占禁止関連の法律サービスを提供することができました。

独占禁止行政取締:

某多国籍企業(クライアント)に対する中国政府主管部署の6年間にわたる独占禁止行政調査及び取締事件において、弊事務所はクライアントに協力して主管部署と持続的に円滑な意思疎通を行うことによりクライアントの利益を最大限に守ってあげました。当該事件は中国政府が外国企業の独占行為に対して下した最初の処罰となります。

また、マオタイ会社、五粮液会社、牛乳業者及び一部の自動車メーカーの独占行為に対する国家発展改革委員会の行政取締事件において、弊事務所は政府主管部署又は関連企業のために法律サービスを提供しました。

なお、インターデジタル及びその他の多国籍企業の標準特許による市場支配的地位の濫用に対する国家発展改革委員会の行政調査プロセスにおいて、弊事務所は主管部署、告発者又は被調査企業に対して法律コンサルティングと関連サービスを提供しました。

そのほか、アメリカのクアルコム会社に対する国家発展改革委員会の独占禁止行政調査事件において、弊事務所は主管政府部署の顧問として当該事件の全ての手続に参加し、現場調査及び全ての重要な会議に対して通訳サービスを提供しました。最終的に、国家発展改革委員会はクアルコム会社に約61億人民元の罰金を課しました。

当該事件の処理が完了した後、弊事務所は国家発展改革委員会から感謝状を頂きました。

独占禁止コンプライアンス:

弊事務所の独占禁止業務チームは豊富な実務経験を土台に、クライアントに対して独占禁止関連の法律コンサルティング、業務審査及び養成・訓練サービスを提供しています。

現在まで上記サービスを提供した業種は自動車・医薬などで、サービス内容は会社業務構造の改善、ディーラーに対する管理、業務契約のリーガルチェック、関連人員に対する養成・訓練及びその他独占禁止法と関連する日常的な法律アドバイスです。

不正競争関連の法律サービス

弊事務所は不正競争関連の紛争解決分野において突出した業績を取得し、重大な影響力のある多数の不正競争関連の紛争事件を代理しました。

今まで弊事務所が成功的に処理した不正競争関連の紛争事件は商号権侵害、著名商品特有の名称に対する侵害、著名商品特有の包装又は装飾に対する侵害、虚偽の宣伝、営業誹謗、営業秘密侵害、ネット上の不正競争などです。

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